JPデジタル

電子決済代行業に係る表示

Payment Services Disclosure

銀行法に基づく電子決済等代行業に係る表示

銀行法第五十二条の六十一の八第一項等の規定に基づき、社の営む電子決済等代行業について明らかにする事項及び銀行法五十二条の六十一の八第二項等の規定に基づく金融機関が営む業務との誤認を防止するための情報提供は次のとおりとなります。

1.電子決済等代行業者の商号及び住所

商号:株式会社JPデジタル
住所:〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル3階

2.電子決済等代行業者の権限に関する事項

当社は、株式会社ゆうちょ銀行とのAPI接続により、お客さまの口座情報を取得し、日本郵便株式会社が提供する郵便局アプリに当該口座の残高を表示することができるサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、電子決済等代行業に係る行為を行います。当社が実施する電子決済等代行業としての業務は、連携先の金融機関が行うものではありません。
また、当社は連携先の金融機関を代理する権限を有しません。

3.電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

本サービスにおいて、電子決済等代行業に関連してお客さまに損害が生じた場合、本サービスの利用規約及び連携先の金融機関との契約内容に基づき、賠償又は補償が不要となる場合を除き、当社又は連携先の金融機関より適切に賠償を行います。

4.電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先

メールアドレス:denkessai-support@jp-digital.jp

5.利用者が支払うべき手数料等

本サービスについてお客さまに費用負担いただくことはありません。

6.登録番号

電子決済等代行業の登録番号: 関東財務局長 (電代)第147号

7.契約期間及び中途解約時の取扱い

契約期間:契約期間の定めはありません。
中途解約時の取扱い:中途解約によるお客さまの費用負担はありません。

8.利用者に係る識別符号の取得有無

当社は本サービスの提供にあたり、お客さまに係る識別符号等(提携先の金融機関が発行するインターネットバンキングのID及びパスワード)の取得を行いません。

9.金融機関との契約内容の公表

当社は銀行法第五十二条の六十一の十の定めに従って、株式会社ゆうちょ銀行との連携に際し、電子決済等代行業に係る契約を以下の通り締結しております。

損害賠償責任の分担に関する事項当社が電子決済等代行業を行う上で、利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償または補償します。
但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。
当社が利用者に賠償又は補償した損害が金融機関の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社は、利用者に賠償又は補償した損害を金融機関に求償することができるものとします。
金融機関が利用者に対して損害を賠償又は補償した場合であって、当該損害が当社の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、金融機関は、利用者に賠償又は補償した損害を当社に求償することができるものとします。
金融機関又は当社が賠償又は補償した利用者の損害が、金融機関と当社の双方の責めに帰すべき事由によることを疎明したときは、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上、合意した額を求償することができるものとします。
金融機関又は当社が賠償又は補償した利用者の損害が、金融機関と当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じた場合又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでない場合は、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。
当社が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措置当社は、利用者情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ利用規約に従って取り扱うものとします。
また、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏えい等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとし、金融機関の定める基準に従ったセキュリティを維持するものとします。
金融機関は当社のセキュリティが金融機関の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分にされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、金融機関との連携を停止すること又は契約を解除することができます。
電子決済等代行業再委託者の業務に関し、電子決済等代行業者が利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措置について電子決済等代行業再委託者の委託を受ける場合において、電子決済等代行業再委託者に対し、当社が金融機関に負う義務と同等の義務を負わせ、これを遵守させるものとします。
当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、電子決済等代行業再委託者が利用者に提供するサービスのセキュリティ等に関し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
金融機関は、当社が電子決済等代行業再委託者に対する指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求めることができるものとし、当社が相当期間内に停止しない場合、当社に金融機関との連携を制限若しくは停止を求めること又は当社との契約を解除することができます。